こんにちは、norikoです。
長い間勤めていた会社が廃業することになり5月の初めに退職しました。
雇用保険に加入していましたので、5月からハローワークに行っています。
ハローワークで求職活動をするのはだいぶん久しぶりなのですっかり忘れていましたが、失業給付を受けるには次の認定日の前日までに求職活動の実績が2回必要なんですね。
私が前にハローワークに通った頃は求職活動といえば求人に応募することがメインで、次の認定日が来るまでの間に苦労して実績を作った記憶があります。
でも最近は求職活動になる項目が増えていますね。
その中で私が興味を持った求職活動はセミナーでしたが、自宅で受けられる”オンラインセミナー”の方が受けたかったので、求職活動の実績になるのかを事前に確認しておかないと、認定日に失業認定申告書を提出した時に「これは求職活動の実績にはなりません」と言われてしまったら困ります。
求職活動は認定日の前日までなので、 認定日に却下されたらどうしようもないですよね。
そこで今回は求職活動の実績を作るためにオンラインセミナーを受ける時の注意点について、私が直接ハローワークに確認した内容をお話ししようと思います。
オンラインセミナーが求職活動の実績になるか確認する
セミナーが 求職活動の実績になるかどうかはハローワークに初めて求職の申し込み(離職票の提出)をしに行った時に渡される雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりで確認できます。
ただ、私の所轄のハローワークのしおりには”セミナー”としか書いていなかったので、会場に足を運んで受けるセミナーだけしか実績にならないのかなぁ…?と不安になりました。
セミナーはセミナーでもオンラインでの受講だからですね(汗)
後で却下されたら困るので事前に確認しておくことにしました。
転職オンラインセミナーを実施している職業紹介事業所
ハローワークの求職活動の実績になるセミナーは求職活動方法等を指導するセミナー(転職セミナー)限定になります。
セミナーには転職セミナー以外に現在働いている人のためのスキルアップや職種ごとの問題解決などの内容のセミナー、他にもたくさんあります。
ネット検索してみたところ、転職オンラインセミナーを実施している職業紹介事業所で気になるところは2件ありました。
doda(デューダ)とリクルートです。
受けたいオンラインセミナーの情報をいろいろ調べてみたところ、会場に足を運んで受けるセミナーでもらえるような参加証明書はオンラインセミナーでは発行していないらしく、オンラインセミナーが終了した後に送信する参加のお礼メールを印刷して参加証明書の代わりにお使いくださいということでした。
それなら、参加のお礼メールを印刷したものが参加証明書になるかどうかもハローワークに事前確認が必要ですよね。
オンラインセミナーを受けたことの証明になるものがないと、認定日に確認されたときには証拠がありません。
ただ口頭でどこどこの職業紹介事業所のオンラインセミナーを受けました!と説明したとしても 「確認できるものがないと認められません」と言われたらどうしようもないですよね。
オンラインセミナーが求職活動の実績になるかどうかのポイント
参加証明書の代わりになるものも必須ですが、オンラインセミナーが求職活動とみなされるもっと大事なポイントがありました。
それは受けようとしているオンラインセミナーの主催会社(職業紹介事業者)が、厚生労働省の許可を取っているか ということです。
“雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり”に書いてある”許可・届け出”という部分は厚生労働省に対してどうなのか?ということなんですね。
最初にしおりを読んだときに、「許可ってハローワークに?」と単純な私は思ってしまいました。
実際に今日所轄のハローワークに行った時に民間の職業紹介事業所のオンラインセミナーを受けることは求職活動の実績になるかどうか確認してみたところ、民間の職業紹介事業所が厚生労働省の許可を取っていれば求職活動の実績になるということでした。
それで、その場で私が受けようとする職業紹介事業所が厚生労働省の許可を取っているかどうかを調べてもらいましたが、残念なことにリストには名前がありませんでした。
求職活動にはならないんだ…(涙)
なんか疑問に思いながらハローワークをあとにしました。
どうして疑問に思ったかというと、スマホで検索した時にあれだけ堂々とオンラインセミナーを日々開催しています!と宣伝しているような会社なのに、厚生労働省の許可を取っていないというのが不思議だったからです。
私は自宅に帰って再度調べてみることにしました。
会社の正式名称が違っていた
自宅に帰って詳しく調べていると、私が受けたいオンラインセミナーの主催会社のアプリの企業概要の中に書いてある会社名とアプリで名乗っている名前が違うことに気づきました。
よくありますよね、お店の名前と実際に登録している会社名が違う所。
ハローワークで調べていただいた会社名は正式な事業所名ではなかったのです。
それからもう一つ、職員の方が調べられた厚生労働省の許可事業所リストには私が住んでいる県の住所の会社だけ載っていました。
多分、全国で検索していなかったのでしょう。
私が受けたいと思っているオンラインセミナーの主催会社の住所は県内ではなく東京です。
ただ、全国で検索して頂いていたとしても会社名が違うのなら登録なし という結果になるので、その時点ではやはり却下されていたでしょう。
私が正式な事業所名を調べていなかったのが失敗の原因でした。
有料職業紹介事業 許可番号
厚生労働省が許可しているということであれば、許可された時に発行される番号があるのでは?と思いました。
番号を探すために会社概要をさらに詳しくチェックしました。すると…
ありました!
有料職業紹介事業許可番号
これです。
許可された時に発行された番号がそこにありました。
ということは、ハローワークの職員さんに「求職活動実績には残念ながらなりませんね…」
と言われましたが、これはイケるかも!
すぐハローワークに電話して報告確認したところ、調べていただくのに少々時間はかかりましたがオンラインセミナーを受けることが求職活動にカウントされることになりました。
オンラインセミナーを求職活動として認めてもらうために必要なもの
厚生労働省が許可した職業紹介事業所ということが有料職業紹介事業許可番号によって確認できたので、オンラインセミナーを受けることが求職活動の実績として認められることがはっきりしました。
そうなると今度は参加証明書の代わりに何が必要なのか ということの確認が必要です。
ハローワークにオンラインセミナーを受けた証拠として何が必要になるのか確認する際には、「主催会社が参加証明書の代わりにしてください と説明しているものにはこういうものがありますがどうですか?」と職員さんに詳しく報告します。
「参加のお礼メールを送信してくださるようですが、それを印刷したものでは証明になりませんか?」という具合に。
そうしないと、職員さんが答えを出すのにかなり戸惑うみたいです。
そりゃ〜、そうですよね…
職員さんがオンラインセミナーを受けるわけではないので、細かい内容なんて調べようがないですもんね。
そして職員さんが「参加証明書の代わりとして提出してください!」と言われたものは↓
①受けようとする オンラインセミナーを主催している会社の会社概要などに明記してある有料職業紹介事業許可番号を印刷したもの
➁オンラインセミナーを受ける前に送信されるオンラインセミナーの参加URLが明記されたメールを印刷したもの
③オンラインセミナーを受けた後に送信される参加のお礼メールを印刷したもの
以上の 3点でした。
これなら用意できそうなので、早速 転職オンラインセミナーを受けてみようと思い予約しました。
厚生労働省が許可した職業紹介事業所かどうかを確認する方法
職業紹介事業所のホームページやアプリの中に会社概要というページが用意してあることが多いのですが
会社概要のページを見つけることができたらその中に有料職業紹介事業許可番号というのが明記してありますので、その番号を使って確認します。
確認の際に使用するホームページは厚生労働省人材サービス総合サイトです。
その中の“職業紹介事業”を選んで次のページで許可番号(12-〇-123456 こんな感じの番号です)を入力して検索してください。
入力した番号がヒットして詳細が表示されれば、その会社は厚生労働省が許可した有料職業紹介事業所ということになります。
ハローワークでオンラインセミナーが求職活動の実績になるかどうか確認する際は、自分が受けようとする オンラインセミナーの主催会社が厚生労働省が許可した事業所であることと許可番号をあわせて伝えておくとスムーズにいくかもしれませんね。
オンラインセミナーよりも簡単に求職活動の実績が作れることとは?
次の認定日が来るまでに2回求職活動をしなければ失業給付を受けられないので、オンラインセミナーの受講が求職活動の実績になれば助かります。
オンラインセミナーなら自宅で受けられますし、短い時間のものは45分間で実績が作れます。
時間が長いのは気が向きません。
私の所轄のハローワークが主催の会場に行くタイプのセミナーだと4時間も拘束されないといけないので気が遠くなります。
今回はオンラインセミナーを受けることが求職活動の実績になる という道が開けて良かったのですが、
実はその前に求職活動の実績を作ることのプレッシャーからは逃れられていたんですよ…
会社を退職して、初めてハローワークに行く前に自分なりにネットでいろいろ調べました。
それによると、以前はハローワークにあるパソコンで求人を閲覧しただけで求職活動の実績になっていたそうです。
しかし現在は条件が厳しくなり、求人を検索して閲覧しただけでは求職活動の実績にはならないということでした。
求人を閲覧しただけで求職活動になれば楽ですよね。
今はダメなのか。あぁ…残念!
ところが、所轄のハローワークの初めての認定日に職員の方が今後の認定日について説明された中で、
「今回来ていただいて、今説明を聞いていただいた分は求職活動の1回分とみなされます。次回認定日の前日までにあと1回求職活動の実績が必要になります。今日はこの説明を受けたことが職業相談をしていただいたことになりますので、この後に求人を閲覧していただいても求職活動の2回目にはなりません。別の日に来ていただいて求人を閲覧していただいて、条件にあった求人が見つからなかった場合は受付で今日は見つかりませんでしたと報告していただければ、求職活動の1回分として スタンプを押させていただきます」
え? 見るだけでスタンプ押してくれるって言ったよね?
そうです。求人検索して閲覧しただけでも求職活動にカウントされるということなんです。
私の所轄のハローワークではまだ閲覧だけでも求職活動の実績になるようです。
1ヶ月はすぐなので、次の認定日までに求職活動を2回しなければならないというのは結構プレッシャーだったんですよね。
求人の閲覧は簡単ですから、それならオンラインセミナーをわざわざ受けなくてもいいのかなぁ…とも思いましたが、毎回求人の閲覧だけでポイントを稼ぐより種類の違う求職活動を間に入れ込んだ方がいいかもしれない…
それに所轄のハローワークまでは車で30分ぐらいかかるので、オンラインセミナー受講とハローワークでの閲覧はどっちもどっち?という気もします。
でも転職オンラインセミナーはそんなにたくさんあるわけではないので、求職活動のほとんどはハローワークでの求人の閲覧になりそうな予感…
条件をまだ緩めていてくれるからにはたくさん利用させていただこうと思います。
そんなことばっかり考えている私
仕事見つける気あるんかい!?
って感じですが、せっかくかけてきた失業保険なので、今回はできるだけ長く給付を受けたいんですよね。
(みんな同じこと考えてる?ハローワークの職員さんもわかってますよね)
失業給付を受けられる機会はなかなかないですからね。
ずっと長いこと仕事と家事を兼業して忙しく過ごしてきたので、たまには気持ちにゆとりのある生活を楽しもうと思います。
決まった額のお金が定期的に入ってくるので家族に迷惑がかかることもありませんので!
でも失業給付は仕事に行っていたときのお給料を満額はもらえなくて最高80%までだから入ってくるお金は少ないから迷惑はかかるでしょう?
そう思う方がいらっしゃるかもですが、
総支給額の80%なので、社会保険料などを引かれたらちょうど手取りと同じぐらいの額金になるんですよね。
(なんて、お給料の手取り額は少なかったので偉そうには言えませんけどね。 「それくらいあるなら、いいんじゃない?失業給付も、今まで自分が長いこと勤めて頑張ってきたことの成果のひとつだろうからね」ってありがたいことにうちの旦那さんが言ってましたが、まぁそうかな…と思いました)
当分は長い間できなかったこと、やりたいことを思いついたら家事の合間にやろうかなと。
あれしたいこれしたいって、思う間もなくたくさんの時間が過ぎてしまいました。
チャンス到来。
まとめ
求職活動の実績にカウントされるオンラインセミナーかどうかを見分けるポイントをお話ししてきました。
まずは所轄のハローワークでオンラインセミナーを受けることが求職活動になるかどうか確認してみてくださいね。